我孫子市バドミントン連盟


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我孫子市バドミントン連盟規約

第 1 章  名     称

第 1 条  本連盟は、我孫子市バドミントン連盟と称する。

第 2 章  目的及び事業

第 2 条  本連盟は、我孫子市体育協会内に置き、バドミントンを通じて市民の

体育の向上と相互の親睦を図ることを目的とする。

第 3 条   本連盟は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

(1) 定期練習会
(2) 各種競技会の開催
(3) 各種大会への参加
(4) 市主催行事に対する協力
(5) 我孫子市体育協会主催行事に対する協力

第 3 章  会     員

第 4 条  本連盟は、我孫子市在住の者、若しくは我孫子市内事業所及び

学校に勤務又は通学する者、及び役員会により承認された者に

よって構成し、会員登録は次の通りとする。

(1) 会員は、連盟に加入する我孫子市内のクラブまたは団体から連盟登録する。
(2) 会員は、総会時に次年度の登録を完了するが、年度途中の登録も可とする。

第 5 条  会員は、会長に届け出て退会することができる。

会長は、会員が次の事項に該当するときは、役員会の議をへて

退会させることができる。

(1) 本会の秩序を乱したとき
(2) 理由なく会費を滞納したとき

第 4 章  役     員

第 6 条  本連盟は、次の役員を置く。

(1) 会     長     1名
(2) 理  事  長     1名
(3) 常 任 理 事     若干名(会計1名・庶務1名を置く)
(4) 理     事     若干名
(5) 会 計 監 査     2名

第 7 条  各役員は、次の任務を行う。

(1) 会長は、本連盟を掌握し、これを代表する。
(2) 理事長は、会長の命を受けて会務を執行し、役員会の決議に基づいて、
事務を行い、役員会の議長となる。
(3) 常任理事及び理事は、会長若しくは理事長の命を受けて、連盟運営と
必要な業務を分掌する。
(4) 常任理事のうち、会計1名・庶務1名・競技担当6名とする。
(5) 会計監査は、連盟の会計と財産管理を監査し、その結果を総会に報告する。

第 8 条  役員の任期は、定期総会より次期定期総会までとする。

ただし、再任を妨げない。

第 5 章  会      議

第 9 条  本連盟に次の機関を置く。

(1) 総  会
(2) 役員会

第10 条  総会は、最高議決機関とし、定期総会は、毎年1回3月に開催する。

次に揚げる事項は、総会で決定しなければならない。

(1) 規約の改廃
(2) 役員の選出
(3) 予   算
(4) その他の重要事項

第11 条  役員会は、連盟の会長、理事長、常任理事、理事で構成する。

第12 条  次に揚げる事項は、役員会で決定する。

(1) 第3条に関する事項
(2) 予算の執行
(3) その他規約外の諸問題に関する事項

第 6 章  会      計

第13 条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第14 条  本連盟の経費は、会費、賛助会費その他の収入をもって運営する。

第15 条  本連盟の会員は、別に定める会費を納入するものとする。

第 7 章  付      則

第16 条  本規約施行について、必要な細則は、役員会にはかり決定することができる。

第17 条  本規約は、昭和52年10月13日より効力を発する。

第18 条  本規約は、昭和58年 4月 1日より施行する。

本規約は、平成 3年 4月 1日より施行する。

本規約は、平成22年 4月 1日より施行する。

我孫子市バドミントン連盟細則

1.会   費

規約第15条の規定に従い、会費規定を次の通り定める。

1) 個人年会費     1,000円