我孫子市バドミントン連盟


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我孫子市バドミントン連盟規約

第 1 章  名     称

第 1 条  本連盟は、我孫子市バドミントン連盟と称する。

第 2 章  目的及び事業

第 2 条  本連盟は、その事務局を会長又は理事長居住地に置き、バドミントンを通じて市民の

体育の向上と相互の親睦を図ることを目的とする。

第 3 条   本連盟は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

(1) 定期練習会
(2) 各種競技会の開催
(3) 各種大会への参加
(4) 市主催行事に対する協力
(5) 我孫子市スポーツ協会主催行事に対する協力

第 3 章  会     員

第 4 条  本連盟は、我孫子市在住の者、若しくは我孫子市内事業所及び

学校に勤務又は通学する者、及び役員会により承認された者に

よって構成し、会員登録は次の通りとする。

(1) 会員は、連盟に加入する我孫子市内のクラブまたは団体及び役員会で承認された個人から
連盟登録する。
(2) 会員は、総会時に次年度の登録を完了するが、年度途中の登録も可とする。

第 5 条  会員は、会長に届け出て退会することができる。

会長は、会員が次の事項に該当するときは、役員会の議をへて

退会させることができる。

(1) 本会の秩序を乱したとき
(2) 理由なく会費を滞納したとき

第 4 章  役     員

第 6 条  本連盟は、次の役員を置く。

(1) 会     長     1名
(2) 理  事  長     1名
(3) 常 任 理 事     若干名(会計1名・庶務1名を置く)
(4) 理     事     若干名
(5) 会 計 監 査     1名

第 7 条  各役員は、次の任務を行う。

(1) 会長は、本連盟を掌握し、これを代表する。
(2) 理事長は、会長の命を受けて会務を執行し、役員会の決議に基づいて、
事務を行い、役員会の議長となる。
(3) 常任理事及び理事は、会長若しくは理事長の命を受けて、連盟運営と
必要な業務を分掌する。
(4) 常任理事のうち、会計1名・庶務1名・競技担当6名とする。
(5) 会計監査は、連盟の会計と財産管理を監査し、その結果を総会に報告する。

第 8 条  役員の任期は、定期総会より次期定期総会までとする。

ただし、再任を妨げない。

第 5 章  会      議

第 9 条  本連盟に次の機関を置く。

(1) 総  会
(2) 役員会

第10 条  総会は、最高議決機関とし、定期総会は、毎年1回3月に開催する。

次に揚げる事項は、総会で決定しなければならない。

(1) 規約の改廃
(2) 役員の選出
(3) 予   算
(4) その他の重要事項

第11 条  役員会は、連盟の会長、理事長、常任理事、理事で構成する。

第12 条  次に揚げる事項は、役員会で決定する。

(1) 第3条に関する事項
(2) 予算の執行
(3) その他規約外の諸問題に関する事項

第 6 章  会      計

第13 条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第14 条  本連盟の経費は、会費、賛助会費その他の収入をもって運営する。

第15 条  本連盟の会員は、別に定める会費を納入するものとする。

第 7 章  付      則

第16 条  本規約施行について、必要な細則は、役員会にはかり決定することができる。

第17 条  本規約は、昭和52年10月13日より効力を発する。

第18 条  本規約は、昭和58年 4月 1日より施行する。

本規約は、平成 3年 4月 1日より施行する。

本規約は、平成22年 4月 1日より施行する。

本規約は、令和6年 4月 1日より施行する。

我孫子市バドミントン連盟細則

1.会   費

規約第15条の規定に従い、会費規定を次の通り定める。

1) 個人年会費     1,000円

本細則は、令和6年4月1日より施行する。